風頭公園景観振興会について

活動について

風頭公園景観振興会は、風頭町自治会・伊良林平自治会の有志により、平成 6 年に風頭公園の風致と景観を保存育成し、地域 振興に資することを目的として結成されたボランテア団体です。

興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

<令和の森づくり事業>
歴史・自然・眺望・景観を活かし、令和 10 年を目標に、長崎を代表する名所づくりを目指し、桜・アジサイ・もみじ・ミツバツツジ等の植樹を行い、四季折々の花が楽しめる花見山の整備や、まちなかエリアから風頭公園に至る歩道整備などを長崎市と協働して行っています。

●会 長:林田信義

●事務局長:片山 巧

会則

第1条(名称)

 この会は、風頭公園景観振興会と称する。

第2条(目的)

 この会は、風頭公園の風致と景観を保存育成し、地域振興に資することを目的とする。

第3条(事業)

 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 風頭地区の風致と景観の保存に関すること。
  2. 風頭公園の整備促進に関すること。
  3. 地域の友好交流と親睦に関すること。
  4. その他本会の目的を達成するため必要な事項。

第4条(組織)

 この会は、風頭公園の景観振興に理解と熱意を有し、本会の目的に賛同する自治会、団体、企業及び個人をもって組織する。

第5条(役員)

 この会に、次の役員を置く。

 (1)会長      1名

 (2)副会長     若干名

 (3)事務局長    1名

 (4)会計      1名

 (5)監事      2名

 (6)代表理事    会長、副会長、会計、事務局長

 (7)理事      この会に賛同する者

第6条(役員の選任)

  1. 役員は、総会において選出する。
  2. 監事は、その他の役員を兼務することはできない。

第7条(役員の任期)

  1. 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  2. 役員が欠けた場合の補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第8条(役員の職務)

  1. 会長は、会務を掌理し、この会を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 監事は、この会の会計を監査して報告する。

第9条(顧問)

  1. この会に顧問、相談役及び常任参与を置くことができる。
  2. 顧問、相談役及び常任参与は、役員会の承認を得て会長が委嘱する。

第10条(会議)

  1. この会の会議は、総会及び役員会とする。
  2. 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎年1回開催し、臨時総会は随時必要なときに開催する。
  3. 役員会は、会長が必要と認めたときに、会長が招集する。
  4. 会議の議長には会長が当たり、会議の議決は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

第11条(会計)

  1. この会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。
  2. この会の会計年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までとする。

第12条(慶弔費)

この会の、役員死亡の時は、ご香典として5千円を供えます。

第13条(事務局)

 この会は、事務局を会長宅におく。

第14条(会則の変更)

 この会の、会則の改廃は総会の議決によるものとする。

第15条(雑則)

 この会則で定めるほか、この会の運営に必要な事項は役員会で決める。

 (附則)

   この会則は、 平成6年2月25日から施行する。

          平成8年3月23日一部改正

          平成10年6月27日一部改正

          平成11年6月29日一部改正

          平成27年3月21日一部改正

          平成28年1月23日一部改正